仲介売却

お客様の物件にマッチする方を、お探しします
お客様がお持ちの物件は、大切な資産です。

手放されるのであれば、

「少しでも高く売りたい!」
とお考えだと思います。そのような方にこそ、
熊本県の不動産売却「フローレンス」による
仲介売却がおすすめです。
仲介売却とは、当社のような不動産業者が、
売主様に代わって買主様をお探しする売却法。
お客様の物件を必要とされる方を、私たちが
お探しします。

ソファ
仲介売却の流れ
フローレンスが購入ご希望のお客様をお探しします
仲介売却のメリット
メリット1買取よりも高く売却できる

仲介売却の最大のメリット。直接ユーザーが購入を希望する場合も多いため、高く売却できる傾向があります。

メリット2不動産売却のプロの意見を反映できる

販売価格や売却時期などを決める際、不動産売却のプロの視点でアドバイスいたします。
それらを反映することで、できるだけ有利な条件で売買しましょう。

メリット3売主様のご要望が反映しやすい

当社では売主様のご要望を最優先に考えております。仲介売却は、ご要望を反映しやすいシステムです。

仲介売却の契約の種類

不動産業者が売主様にかわって物件を売却するには、「媒介契約」を結ばなくてはいけません。
この契約には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があり、REINS(レインズ)への
登録義務の有無など、契約の内容が異なっています。

REINSとは、Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の略。
国土交通大臣から指定された不動産流通機構が運営しているコンピュータ・ネットワークで、
不動産会社が全国の物件情報を登録し、検索するシステムです。3つの契約にはそれぞれメリットと
デメリットがあります。

仲介売却の契約の種類表

最近では「専属専任媒介契約」はあまり選ばれません。「専任媒介契約」は契約から7日以内にREINSへ
物件を登録する義務があるため、全国の不動産業者がお客様の物件を目にします。さらに2週間に1回
以上、売主様に販売状況を報告しなくてはいけません。そのためこの契約を結んだ業者は、積極的に
買主様をお探しします。当社でも、メリットが大きい「専任媒介契約」をおすすめしております。

 

以前はできるだけ多数の人に物件を紹介してもらうことを狙って、複数の不動産業者と契約できる
「一般媒介契約」を選ぶ方が多くいらっしゃいました。しかし近年はREINSのネットワークのおかげで、
「専任媒介契約」でも日本中の不動産業者と取引できる環境が整っています。そのため、「一般媒介契約」を
結ぶ意味は薄らいでいるといえるでしょう。

任意売却の10のステップ

STEP01 ご相談

お問い合わせフォームもしくはお電話にて、まずはお気軽にご相談ください。

できるかぎりよい条件で売却できるよう、お客様のご要望をお聞きするとともに、売り出す
タイミングなどをプロの目線からアドバイスいたします。
お問い合わせ番号:096-312-8210

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STEP02 売却物件の調査・査定

できるかぎり早く高く売却できるよう、徹底して物件を調査。さらに専門スタッフが調査結果に
基づき、市場のニーズを分析したうえで、適正価格で査定をお付けします。査定をご希望の場合は、
無料でお受けしております。

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STEP03 媒介契約

当社へ販売活動を委託する「媒介契約」を結んでいただきます。媒介契約には3種類あり
契約の種類によって委託の内容が異なります。

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STEP04 販売活動

チラシやオープンハウスといった方法を使いわけ、販売のための宣伝活動を行います。 お問い合わせのあった購入希望者様には、売主様にかわって物件のよさをお伝えいたします。

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STEP05 経過報告

お問い合わせ状況や購入希望者の様子など、販売活動の進展状況をご報告します。

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STEP06 不動産売買契約
売主様と購入希望者様の条件を調整し、双方の合意が得られた場合、不動産売買契約を
締結いたします。

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STEP07 引き渡し準備

物件内の片付けなど、引き渡しの準備をします。ローン残債があり、抵当権などが付いている
場合には、抹消手続きもすすめましょう。

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STEP08 現地立会い

引き渡し後にトラブルが発生しないよう、売主様と買主様の立会いのもとで、物件の状態を
確認します。

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STEP09 物件の引き渡し

買主様より売買代金の支払いをいただいたことを確認し、登記申請の手続きをしたうえで、
お引き渡しとなります。お引っ越しはお引き渡しまでに終わらせていただくよう、お願いいたします。

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STEP10 確定申告

売却翌年の2月16日~3月15日の間に、確定申告をしましょう。お客様の状況によって、
居住用不動産の特別控除や、事業用資金の買い替えの特例といった措置が受けられます。