任意売却

住宅ローンでお悩みの方に~任意売却~

住宅ローンは返済能力を審査して貸し出される融資なので、借入した当初から返済がとどこおる方はほとんどおられません。しかし仕事や家庭環境の変化、病気、ケガ、不況による年収の下落といった不測の事態によって、ある日突然、ローンが支払えなくなるケースも起こりえるのです。

住宅ローンの返済ができずに滞納し続けると、やがて競売にかけられ、せっかくの物件を不利な条件で手放さなくてはなりません。そうなる前に「任意売却」という手段を選択し、残債を減らして生活を再建しましょう。「任意売却」は自分の意志で物件を売り、その代金で住宅ローンを返済する方法です。

廊下
任意売却の流れ
任意売却図
状況別お悩み解決法

住宅ローンの返済にお悩みになったら、当社にご相談ください。お客様それぞれの状況に合わせ、 解決法をご提案。不動産売買の実績が豊富な当社が、債権者様との面倒な交渉や、売却にともなう手続きを代行いたします。

住宅ローンを滞納しそうな方、滞納している方

住宅ローンの支払いが困難になったら、すぐに熊本市の不動産売却「フローレンス」にご相談ください。
「滞納したけど、まだ何も連絡が来ていないし」「来月には払えるかも」などと、問題を先送りして
しまうと、選択肢がせばまり、物件を手放さなくてはいけない可能性が高まります。

住宅ローンを滞納しそうな方図

既に滞納している場合でも、早い段階であれば複数の選択肢をご提案することも可能です。
場合によっては自宅に住み続けられるケースもあるので、滞納前の段階でも早めにご相談ください。

督促状(支払い通知)が届いた方

住宅ローンの返済を滞納すると、まず督促状が郵送されてきたり、
督促の電話が入るようになったりします。滞納期間が短ければ競売にかけられたり、
一括返済を迫られたりする可能性はあまりありません。しかし滞納してしまった以上、
それらが目前に迫った状態であることは確か。まずは当社にご相談ください。

督促状が届いた方図

督促状が届いたあとは

住宅ローンは滞納して1~3ヶ月くらいが経過すると「督促状」が届き、電話などで今後の
支払いについて話し合いを求められます。まずは支払期間の延長など、リスケジューリングで
毎月の返済額を減額する交渉をしてみましょう。

滞納から3~6か月すると、「催告書」が届いて分割支払いの権利を失い(期限の利益喪失)、
そのままだと物件が強制執行で競売にかけられます。自宅を失う上に、ご近所に競売に
かけられた事実が知れ渡ることは、心理的に大変な負担です。

任意売却は、この段階で債権者の合意を得れば実行できます。一般市場で売却するためご近所に
事情が知られることはありません。売却価格は市場の相場を考慮しつつ、最終的に債権者が
決定します。

催告書(代位弁済通知)が届いた方

住宅ローンの督促状が届いても滞納状態が続くと、催告書(代位弁済通知)が届き、分割支払いの権利を
失います(期限の利益喪失)。すると銀行などの金融機関は、保証会社などの債権者に融資残高の全額と
利息、遅延損害金を合わせて一括で請求。保証会社は全額を返済(代位弁済)します。

催告書が届いた方図

代位弁済がすむと、債権者は催告書・代位弁済の通知書によって、支払った金額をローン返済者様に
一括請求。同時に「この金額が払えなければ、法定手続きにより請求する(=競売手続きする)」
という旨も通知してきます。この段階が、競売を回避する最後のチャンスです。

 

「督促状」と「催告書」は同じような文面ですが、「催告書」は競売に向けた手続きを始めるサインです。
見逃さないよう対処しなくてはいけません。競売を避け、少しでも有利な条件で物件を売却するために、
任意売却を希望することを債権者(保証会社など)に伝える必要があります。当社がお手続き
いたしますので、すぐにご相談ください。

競売にかけられると

物件が競売にかけられると家を失うだけでなく、ご近所にも状況が知れわたり、心理的に大変な
負担がかかります。一方「任意売却」すればそれを避けることができる上に、競売よりも有利な
条件で売却でき、残債務が減るので債務者にとってもプラスです。

競売では手続きから落札まで3ヶ月以上がかかり、落札価格も市場の相場より3~4割低く
なります。そのため多くの場合、債権者としても競売を回避し、一般市場で売却したいと考えて
いるのです。ただし金融機関から「任意売却」を提案してもらえることは、ほとんどありません。

今後の人生を考えるうえで、競売と任意売却には大きな違いがあります。間に合うタイミングを
逃さず、当社にご相談ください。

任意売却のメリット
メリット1競売より高く売却できる

競売では、相場よりかなり低い価格で物件が売却されるため、多くの場合売却後も多額の債務が残ります。
任意売却であれば競売よりも多くの額を返済することができ、残債返済の負担が軽減されます。

メリット2債権者との交渉が可能

競売の場合は交渉できませんが、返済額の減額や返済方法の見直しなど、債権者との交渉が可能です。

メリット3残債についても相談可能

任意売却は競売より早期に処理でき、回収額が多いというメリットがあるため、残債の返済についても債権者が相談を受けてくれる可能性が高まります。

メリット4受け渡し時期の相談が可能

競売だと立ち退きを迫られるケースもありますが、任意売却では受け渡し時期の相談が可能です。
引っ越し費用を債務者から出してもらえるケースもあります。

メリット5ご近所に知られてしまうリスクがない

競売物件はチラシやインターネットで公開されるため、ご近所など周囲の方に状況が知れ渡ってしまいます。
任意売却なら仲介売却と同じように物件が取り扱われるため、周囲に状況が知れわたるリスクがありません。

任意売却10のステップ

STEP01 ご相談

お問い合わせフォームもしくはお電話にて、まずはお気軽にご相談ください。
できるかぎりよい条件で売却できるよう、お客様のご要望をお聞きするとともに、売り出す
タイミングなどをプロの目線からアドバイスいたします。
お問い合わせ番号:096-312-8210

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STEP02 打ち合わせ

お客様の詳しい状況をおうかがいするとともに、任意売却や競売などの進捗状況をご説明します。

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STEP03 債務状況の調査

お客様の債務や、返済状況などを調査します。

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STEP04 専任媒介契約

販売活動をすすめるため、専任媒介契約を結んでいただきます。

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STEP05 現地調査

物件を現地で確認し、詳細に調査。市場価格などもお調べします。

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STEP06 債権者交渉

債権者との交渉をすすめていきます。

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STEP07 抵当権解除

債権者の合意を得るとともに、競売や抵当権の解除といった手続きをすすめます。

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STEP08 不動産売買契約

買主様との不動産売買契約を締結します。

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STEP09 物件の引き渡し

お引き渡しまでに、お引っ越しをしていただきます。

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STEP10 完

債権者の了解を得て、競売申し立てを取り下げます。